日本で働く外国人のなかには、自分の親を日本に呼び寄せて一緒に住み、老後の面倒を見たいという方々が多くいます。しかし、残念ながら日本の在留資格制度において、親を日本に呼び寄せることは原則として極めて困難です。
これは、在留資格「家族滞在」の目的が、あくまで日本で働く外国人(主たる在留資格者)の配偶者と子を扶養することに限定されているためです。つまり、親は「家族滞在」ビザの対象外と明確に定められています。
「家族滞在」は親の扶養を目的としたビザではないため、少しでも一緒に過ごしたいという気持ちがあっても、通常の申請ルートで長期滞在は認められません。
親を日本に長期滞在させる道はほとんど閉ざされていますが、現実的な選択肢として二つ考えられます。
親を呼び寄せる方法として、最も現実的なのは「短期滞在(親族訪問・観光)」ビザです。これは、90日以内の一時的な滞在を目的とするもので、比較的申請しやすいのが特徴です。しかし、長期滞在は不可能であり、あくまで観光や一時的な親族訪問が目的です。長期的な介護や公的な介護サービスの提供を受けることもできません。定期的な出入国が必要となり、高齢の親御さんには大きな負担となります。
特定の例外的なケースとして、「特定活動」という在留資格の枠組みで、高齢の親の呼び寄せが認められる可能性がごく稀にあります。しかし、これは特例中の特例であり、その要件は非常に厳格です。
この特例が認められるには、次の二つの壁を突破する必要があります。
| 1.申請人(日本で働く子)の安定した高収入 |
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| 親の生活費、医療費、介護費のすべてを、公的負担なしにあなたの経済力のみで賄えることが求められます。一般的に、親御さんを扶養するのに十分な継続的かつ安定した高収入(多くのケースで非常に高い年収が目安とされる)が必須となります。 |
| 2.本国でのサポートが困難であるという壁 |
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| 最も厳しい要件です。本国に親を扶養できる他の親族(兄弟姉妹など)が全くいないこと、または、その親族による扶養が人道的に困難な特別な事情があることを、公的な書類で立証しなければなりません。 |
つまり、入管に対して日本で暮らすあなた以外に、親の面倒を見る人が世界中に誰もいないという状況を、客観的な証拠で示さなければならず、許可の可能性は限りなく低いです。
親の呼び寄せがここまで困難な背景には、日本のビザ制度が日本国内で働く外国人へのサポートを主眼としていること、そして親の呼び寄せによって日本の社会保障制度(介護や医療)への負担が増えることを避けたいという国の姿勢があります。
仮に呼び寄せができたとしても、親御さんには日本語の壁があり、公的な介護保険サービスを利用できるまでには時間がかかります。日本での生活には、経済的な負担だけでなく、親御さんの孤立や介護の現実的な負担といった別の大きな壁があることも理解しておく必要があります。
日本の現行の在留資格制度では、親の呼び寄せは非常に難しいのが現実です。特に「特定活動」の申請は、通常のビザ申請とは比べ物にならないほど難易度が高く、綿密な事前準備と、専門的な視点からの書類作成が不可欠です。
もし、ご家族の状況や経済力に鑑みて「特定活動」の申請を検討したい、あるいは「短期滞在」の賢い活用方法を知りたい場合は、不許可のリスクを冒す前に、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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