在留カードは、日本に中長期滞在する外国人にとって、身分を証明する最も重要な証明書です。もしこの大切なカードを失くしてしまったら、どうすればよいでしょうか?
「どこに届け出るの?」「再交付にはどれくらい時間がかかるの?」「ビザに影響はない?」といった不安を抱える方も多いでしょう。
今回は、在留カードを紛失・盗難・滅失した場合の緊急対応と、再交付申請の具体的な手続き、そして放置した場合のリスクについて、行政書士が分かりやすく解説します。
在留カードの紛失が判明したら、すぐに以下の場所に届け出てください。これは再交付申請の際に必須となるステップです。
届け出先と取得書類
| 盗難された場合 |
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| 最寄りの警察署または交番に届け出てください。この際に盗難届出証明書、または受理番号の控えを必ず取得してください。 |
| 紛失・滅失(火災等)の場合 |
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| 最寄りの警察署または交番(火災の場合は消防署)に届け出てください。ここでも、遺失届出証明書や罹災証明書、または受理番号の控えを取得することが不可欠です。 |
警察等への届出は、在留カードを失くしたという事実を公的に証明するために非常に重要です。この書類がないと、入管での再交付申請ができません。
警察等への届出が完了したら、速やかに出入国在留管理庁(入管)で再交付の申請を行います。
在留カードの紛失・盗難・滅失による再交付申請には、紛失等の事実を知った日(警察に届け出た日等)から14日以内という厳格な期限があります。この期限を過ぎると、不法行為となり、罰則の対象となる可能性がありますので、一刻も早い対応が必要です。
再交付申請に必要な主な書類は以下の通りです。
・在留カード再交付申請書
・写真
・警察等発行の証明書
・パスポート
・その他、身分を証明する書類
申請は、お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理局で行います。紛失・盗難等による再交付の場合、手数料は無料です。申請は原則として即日発行されますが、窓口が混雑している場合や、申請内容に確認が必要な場合は、後日交付になることもあります。
在留カードの紛失を「見つかるまで」と放置するのは、絶対に避けるべきです。14日以内に再交付申請をしないと、以下のような重大なリスクが生じます。
「紛失を知った日から14日以内」に再交付申請をしないことは、出入国管理及び難民認定法上の義務違反にあたります。最悪の場合、1年以下の懲役 または 20万円以下の罰金 の対象となる可能性があります。
在留カードがないと、日本での生活に欠かせない手続きが一切できなくなります。不法滞在者と疑われるリスクが高まるだけでなく、銀行口座の開設、携帯電話の契約、住居の賃貸など、日常生活の契約や公的な手続きができなくなります。
再交付申請の義務を果たさなかったという事実は、今後の在留資格の更新(ビザ更新)や変更申請の際に、審査で不利に働く可能性が極めて高いです。入管法を遵守しない者として、「在留状況が不良」と判断される要因の一つとなるため、今後の日本での滞在に大きな影響を及ぼします。
在留カードを失くすことは、非常に大きな不安を伴うでしょう。しかし、最も大切なことは「期限内に、正確な手続きを行うこと」です。特に再交付申請には14日という厳しい期限があります。
当事務所では、在留カードの紛失・再交付申請のサポートはもちろん、紛失が原因で今後のビザ申請に不安がある方へのアドバイスも行っております。「仕事が忙しくて申請に行けない」「手続きが不安だ」という場合は、ぜひお早めにご相談ください。専門家が速やかに対応し、お客様の在留資格を守るお手伝いをいたします。
当ブログに掲載する情報は、行政書士としての専門知識に基づき、その時点での法令、実務運用例、および一般的な解釈に照らして、細心の注意を払って作成しております。しかしながら、個別の解釈や法改正等により、常に完全な正確性や最新性が保証されるものではありません。あくまで一般的な情報提供としてご利用いただき、個別具体的な手続きについては、必ず専門家にご相談ください。
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