物流を支えるドライバー不足は深刻で、多くの事業者が採用難に直面しています。こうした状況に対応するため、特定技能制度が大幅に見直され、運転業務そのものが特定技能の対象となりました。
さらに、同分野では 特定技能2号 も新設され、長期雇用が可能となる画期的な改正が行われました。
▼ 運転業務が正式に対象に次の業務が特定技能外国人に認められました。
・トラック・バス・タクシーの運転
・洗車
・車両の日常点検
・軽微な整備
・乗降時の補助
・荷物の積卸し 等
運転と付随業務を一体として扱う形で就労可能となり、多くの企業に採用の道が開けます。
特定技能1号:在留期間は通算5年
特定技能2号:期間上限なし(永住申請にもつながる)
2号への移行により企業は熟練ドライバーを永続的に雇用可能になり、外国人本人にとってもキャリアと生活を日本で長期的に築きやすくなります。ただし、2号への移行は「高度な技能の証明」が必要企業側の教育体制・評価体制が問われるという点には注意が必要です。
| ① 日本の運転免許の有無 |
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| 日本の公道で運転するには大型免許や二種免許など、日本の免許の保有が必須です。書面審査では「取得予定」での申請は厳しく見られるため、可能な限り免許取得済みの段階で採用する方が安全です。 |
| ② 高度な日本語能力 |
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| 交通ルール、安全指示、緊急対応など、運送業は高い日本語理解力が不可欠です。特定技能の中でも特に コミュニケーション力が重要な分野 です。 |
| ③ 2号移行を見据えたキャリア設計 |
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| 給与制度、教育体制、昇進の流れなど、長期的なキャリアパスを採用時から提示することが定着率を大きく左右します。 |
業務範囲の拡大に合わせ、最新の特定技能雇用契約・重要事項説明書への差し替えが必須です。
在留資格更新の審査では、外国人本人の 税金・社会保険料の納付状況 がより厳格に確認されます。企業にも説明責任があります。
特定技能2号は、「支援計画の作成義務なし」「登録支援機関への委託義務なし」となり、企業の負担は軽減されますが、その分 内部管理体制の整備が重要です。
今回の制度改正は、自動車運送業にとって大きなチャンスです。しかし、免許・日本語・安全教育・契約書の整備を怠ると、採用した外国人が在留資格を失うリスクもあります。適正な制度運用こそが、長期的な人材確保の鍵です。
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