調理スタッフ・ホールスタッフの不足に悩む外食業では、特定技能外国人の活用が急速に広がっています。今回の制度改正により、店舗運営業務の一部が特定技能で明確に可能となり、外国人を店長候補として育成する道が整いました。
従来の調理、接客、店舗清掃に加え、次の運営補助業務が認められました。
・在庫管理・発注業務
・アルバイト・新入スタッフの指導
・衛生管理業務の補佐
・シフト作成の補助
店舗運営の中心として活躍する人材を育てられる制度になったといえます。
ただし、制度上認められるのは「店舗管理の補助」までです。以下のような経営判断業務は特定技能の範囲外です。
・採用・解雇の決定
・経理・売上管理
・店舗運営の最終責任者となる業務
企業側は職務範囲を明確に伝える必要があります。
発注・在庫管理などの運営補助ができるようになれば昇給、といった制度は、外国人の定着率向上に極めて効果的です。
雇用契約書・重要事項説明書には、具体的にどの業務を担当させるか を明記し、本人が理解できる言語で説明することが必須です。
店舗運営の補助業務は、単なる現場経験だけでは習得が難しい場合があります。マニュアル整備、OJTの計画化、外国人同士の指導体制の構築(母国語指導)など、教育の仕組みづくりが求められます。
| 契約書のアップデート |
|---|
| 業務範囲の拡大にあわせ、契約書・重要事項説明書を最新化する必要があります。 |
| 在留資格更新での納付状況チェックの強化 |
|---|
| 税金・社会保険料の未納は更新審査に大きく影響します。企業側も説明責任を負います。 |
| 支援計画の定期的な見直し |
|---|
| 外食業の特定技能1号は支援計画が必須です。業務内容が変わった場合は登録支援機関と連携して更新する必要があります。 |
今回の制度改正により、外国人を作業担当者ではなく、店舗運営を支える中心人材として育成できる時代 になりました。ただし、下記事項を欠くとトラブルに直結します。
・職務範囲の説明
・契約書整備
・教育体制
・在留資格更新への配慮
店舗の人材確保や特定技能の申請でお困りのことはありませんか?
電話: 8:00~19:00
メール:24時間対応
LINE: 24時間受付