特定活動ビザとは?

特定活動ビザは、すでに解説した「就労ビザ」や「留学ビザ」など、他のどの在留資格にも該当しない活動を行う外国人に与えられる、特別な在留資格の総称です。

このビザは、法務大臣が個々の状況に応じて特別に指定する活動を許可するために設けられています。そのため、非常に幅広い活動が対象となり、一人ひとりの事情に合わせて許可されることが特徴です。

特定の目的や状況がある場合に申請されるため、他のビザと比べて申請者の個別の状況がより重視されます。ご自身の活動内容が、一般的なビザのどれにも当てはまらないと感じた場合は、この特定活動ビザが選択肢となるかもしれません。

特定活動ビザの主な種類

特定活動ビザには、法務省が告示で定めているもの(告示特定活動)と、個別の事情に応じて許可されるもの(告示外特定活動)があります。ここでは、代表的な例をいくつかご紹介します。

1. ワーキング・ホリデー

対象者
日本とワーキング・ホリデー協定を結んでいる国の若者。休暇を過ごすことを主目的とし、その間の滞在費用を補うために、付随的に就労することも認められています。
特徴
原則として18歳から30歳までの方が対象です。観光や日本文化を体験しながら、アルバイトなどで収入を得ることができます。

2. インターンシップ

対象者
海外の大学に在籍する学生が、日本の企業で就業体験を行う場合。
特徴
教育の一環として行われる活動であり、受け入れ先の企業で実務的な経験を積むことを目的とします。期間や活動内容には一定の要件があります。

3. 外国人看護師・介護福祉士候補者

対象者
経済連携協定(EPA)に基づき、日本の病院や介護施設で就労しながら、日本の看護師・介護福祉士の国家資格取得を目指す方。
特徴
この制度を通じて、資格取得と実務経験の両方を積むことが可能です。合格すれば、正規の在留資格(「医療」や「介護」など)に切り替えることができます。

4. 特定研究活動・特定情報処理活動

対象者
高度な専門知識や技術を持つ外国人研究者やIT技術者が、特定の研究機関や企業で活動する場合。
特徴
高度な専門性を持つ人材の受け入れを促進するための制度です。これらの活動は、日本の科学技術や経済の発展に貢献することが期待されています。

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